1990-03-22 第118回国会 衆議院 予算委員会 第3号
したがつて、義務的経費以外で予算作成時に当然予期された経費は、補正計上できないことになる。 こういう、きちっと限定的な解釈をしております。 会計検査院の事務総長をなさって予算室長になられました大澤さんは、もっときちっと言っています。 これを厳格に解しなければ、この制度の乱用となるおそれがある。少なくとも「どうしてもこうしなければならない。」
したがつて、義務的経費以外で予算作成時に当然予期された経費は、補正計上できないことになる。 こういう、きちっと限定的な解釈をしております。 会計検査院の事務総長をなさって予算室長になられました大澤さんは、もっときちっと言っています。 これを厳格に解しなければ、この制度の乱用となるおそれがある。少なくとも「どうしてもこうしなければならない。」
○松永忠二君 一、二、大臣に御質問したいわけでありますが、就任されて十分に意見をまとめている期間等が非常に少いので、あるいは御検討が、あるいはまとまつた御構想等も、いまだ十分でないと思うわけでありますが、大体今のお話を承わつて、義務教育の充実、科学教育の振興等を重点に置いて参りたいというお話でありましたが、何かやはり大臣としては、教育の制度の上に新たな検討を加えて、審議会等に答申を求めるとか、あるいは
非常に大きな金を使つて、義務教育まで半額国庫負担、官立学校は全部国の経費で、国の事務として、こんな大きな仕事をしておいて、一向これの監督の限度がわからぬじや、せつかく大きな国費の——使い損じやありませんけれども、使いそこないが起り得るのです。ここのところを一つ明確にする時代じやないか。かように私は考えて、責任と監督と言つておるんです。
そうすることによつて国も憲法の精神によつてその負担をすると同時に、又地域社会の住民も半額を負担することによつて義務教育に関心を持つている、そういうことによつて義務教育の振興を図るというところに精神があつたわけでございます。ところが御承知のように第二条の末尾のほうに「但し、特別の事情があるときは、各都道府県ごとの国庫負担額の最高限度を政令で定めることができる。」こういうことがついております。
法律をお作りになつて義務を課せられるのでありますが、一体予算の面においては何らの権限も実は与えられておらないというのが、率直に申上げまして現在の私どもの立場でございます。
従つて義務教育で申上げますと、半額は実支出の半額でございますから、これは問題ないわけでございますが、ただ交付税の関係になりますと、必ずしもその残りの半分が今申上げたような全国平均に対するものよりも、特殊事情を持つておるものについては特別な補正措置が講じられない以上は、不足をして来るのがこれは制度的に当然であろうと思います。
従つて義務供出の中に入らないばかりでなく、他のものに代つてもらつたというようなものは、個人の成績から言つては、これは超過供出の対象には全然ならないわけなんです。
若し五等まででは義務供出の線までに足らん、検査されたものがその地帯においては等外の上というものが三割も四割も出て来るんだということになると、これはどうしたつて義務供出の完遂ということも不可能になつて来るのでして、そういう点は或る程度というのはどういう程度ですか。等外の上というものが或る程度出ても殆んど八割或いはそれ以上九割までは五等で納まると、こういうお見込みですか、どうですか。
げておいた次第でございまするが、この促進法案に盛つて預いておりまする事項は、いずれも非常に重要な且つ適切な事項でありまして、私どもといたしましてもすでに検討いたしておつた問題等が多いのでございまするが、私どもといたしましては、一応森林の総体計画、これに関連いたしまする造林併進の重要度等に関連いたしまして、造林計画は森林法に基きまする森林計画において、伐跡地の造林予定を指定いたしまして、その計画によつて義務造林
それからもう一つ、もつと拡めようという御意見が出ましたのは、正田委員等から出たのでございますが、今おつしやいました農村方面にこれを拡めなければいかんということで正田委員が言われましたのは、法律を作つて義務的にということまでは実は対策協議会ではそういう具体的な問題は出なかつたのであります。現在まあ相当米で補給金を使つておる、ところが小麦は逆に食管会計が儲けておるという形になつておるのです。
夫婦揃つて義務教育に一生を捧げようとして職場結婚をして努力している人を、丁度これから子供が高等学校から大学に行くというときに、夫婦共稼ぎなるが故にやめなくちやならんと、そういう取扱いをされるということは私は気の毒だと思うのですね。これは個々の例でないのですから、局長会議でもあつたときは十分問い質して、こういうことのないように御善処願いたいと思うのですが、如何でしよう。
そこで基本的な私の態度といたしましては、御承知の通り義務教育は国家の施策でございますので、飽くまで平均、いわゆる国民全体が同じその施策の恩恵を受けなくてはならない、従つて義務教育にでこぼこがあつてはならない、いわゆる佐賀県の教職員であり、生徒であるがために隣の他の府県から見ると教育程度が下であるとかという形であつてはならない、おのずから限度がございましようけれども、何とか義務教育の面は全国民が同じに
従つて義務制の小学校の児童を対象にしておるわけでございます。その際に幼稚園を入れるか入れないかという問題もございます。先ほど申上げました理由によりまして教育という面から考えまして小学校の児童というふうにいたしたのであります。
それからもう一つは、今年の小麦の輸入計画は百九十六万トンというお話でございましたが、この百九十六万トンという中には、最初からMSAによる小麦買付量が加わつておるのか、あるいは国際小麦協定に参加したことによつて義務として生ずる百万トンも加わつて、ほかにそれ以外の九十何万トンが加わつて百九十六万トンというのか。
そういうような危険もありますので、MSA法にこういう規定を設けるという建前になつておりますけれども、この協定に入れますときに関係各省とも相談したのでありますが、米国側がすでに実際にはなかなかそういうことは起らないと言つておりますのと、これは通告があつたときに初めて立法を考えればいいというので、現実に何ら差当つて義務が生じないということで、この抽象的な協議義務だけを受諾する規定であるから、そのまま入れても
従つて義務教育諸学校に勤務しておりまする教員のかたがたは、あらゆる機会を利用して、講演会であつても、講習会であつても、研究集会であつても、成るべく自分の修養を積みたい、自分の学力を向上させる機会を得たいと常に熱心に思つておられるのであります。そのうちでも講演会、講習会或いは研究会というようなものが、学校の職員団体の主催しておりまする場合には、なお喜んでそれに参加いたします。
普通理解されておるところでいいますと、安保条約の前文の末項に書いてございます、前のほうは省略をいたしますが、「平和及び安全保障を増進すること以外に用いられるべき軍備をもつことを常に避けつつ、直接及び間接の侵略に対する自国の防衛のため漸増的に自ら責任を負うことを、アメリカ合衆国が期待」すると書いておるのを、受けて「軍事的義務を履行する」云々と書いであるのは、その「軍事的義務」と「期待」が、この協定によつて義務
従つて義務教育諸学校における政治的中立と同時に、警察はより以上に政治的に中立でなければならない。この点は小坂さんの言うところの義務教育の政治的中立は認めますけれども、私どもは警察の政治的中立は、これでは絶対に確保されないのだということを申し上げておくし、政府与党の方も何とかひとつ考慮していただきたいものだということを申し上げて、これでやめます。
従いまして、四月一日になりましても当然にそうなるのではなくして、なりましてから該当のかたが二十トン以下のかたと同じような手続によつて義務加入の手続をする。その結果によつていわゆる各個々の該当のかたが加入手続をいたしまして、そうして初めて義務加入半額国庫負担ということになるわけであります。
三分の二以上のかたが発起人となりまして同意いたしまして、それ以外のかたが加入の手続をするということによつて義務加入になるという、やはり法律上は強制加入の建前になつております。